保護めがねの規格にはJIS(日本産業規格)があリます。
主な規格としてはJIS T8147「保護めがね」JIS T8141「遮光保護具」があり、両規格では保護めがねの種類、形式、品質が規定されています。品質については、光学性能(レンズに歪みが無いこと)や耐熱性、難燃性等があり、特に重要な品質として耐衝撃性能(レンズが割れてはならない)、スペクタクル形めがねの把持性(レンズが外れてはならない)、ゴグル形めがねのヘッドバンド及びヘッドバンド取付部強度(切断、外れ等があってはならない)があります。
次に、その試験方法の一例を紹介(掲載)します。
試験方法
保護めがねに関する法令、規定
(原文より一部抜粋)
- 安衛則第312条
アセチレン溶接装置の管理等:当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
- 安衛則第313条
ガス集合溶接装置の管理等:当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
- 安衛則第315条、316条
アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行う時はガス溶接作業主任者に当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視させなければならない。
- 安衛則第592条の5
安衛則第592条の5 ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて当該作業に従事する作業者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
- 安衛則第593条
著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス,蒸気又は粉じんを発散する有害な場所に業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他の業務に於いては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護めがね、呼吸用保護具等適当な保護具を備えなければならない。
- 昭和56年12月16日厚生労働省基発第773号通達
しゃ光保護具の使用について に基づき選択、使用する
保護めがねの規格にはJIS(日本産業規格)があリます。
主な規格としてはJIS T8147「保護めがね」JIS T8141「遮光保護具」があり、両規格では保護めがねの種類、形式、品質が規定されています。品質については、光学性能(レンズに歪みが無いこと)や耐熱性、難燃性等があり、特に重要な品質として耐衝撃性能(レンズが割れてはならない)、スペクタクル形めがねの把持性(レンズが外れてはならない)、ゴグル形めがねのヘッドバンド及びヘッドバンド取付部強度(切断、外れ等があってはならない)があります。
次に、その試験方法の一例を紹介(掲載)します。
試験方法
保護めがねに関する法令、規定
(原文より一部抜粋)
- 安衛則第312条
アセチレン溶接装置の管理等:当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。 - 安衛則第313条
ガス集合溶接装置の管理等:当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。 - 安衛則第315条、316条
アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行う時はガス溶接作業主任者に当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視させなければならない。 - 安衛則第592条の5
安衛則第592条の5 ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて当該作業に従事する作業者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。 - 安衛則第593条
著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス,蒸気又は粉じんを発散する有害な場所に業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他の業務に於いては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護めがね、呼吸用保護具等適当な保護具を備えなければならない。 - 昭和56年12月16日厚生労働省基発第773号通達
しゃ光保護具の使用について に基づき選択、使用する